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 新会社法

 平成18年5月に施行されたこの法律は、明治以来の大改正となるため、俗に新会社法と呼ばれています。この新会社法により設立手続きが大幅に簡略化されスムーズになりました。

 ・資本金1円で株式会社がつくれます。
 新会社法施行前は、会社を設立するには、株式会社では1000万円以上、有限会社では300万円以上の資本金を設立時に用意しなければなりませんでしたが、最低資本金規制が撤廃され、資本金1円で設立できるようになりました。

  ・取締役一人だけでも会社がつくれます
 改正前は、取締役が最低3人必要であったほか、監査役も最低一人置くことが義務付けられていましたが、取締役は一人でよく、取締役会を設置する必要がなくなりました。また、監査役をおかなくてもいいことになりました。但し、どんな会社でも基準が緩和されたわけでわなく、定款で株式の譲渡を制限している会社に限ります。

  ・類似商号規制が大幅に簡素化されました
同一の住所地に同一の商号を用いることをのぞいて、類似商号に関する規定が廃止されました。但し登記の有無にかかわらず大企業のように広く知られた商号などの使用は不正競争防止にふれるので念のため類似商号のチェックをおこなった方が安心です。

  ・会社設立時、現金以外の出資がやりやすくなりました。
 現物出資をする場合には、原則的に検査役による調査が必要とされていますが、改正後500万円以下の場合には検査役調査は免除されることになりました。これにより小規模な企業での現物出資がやりやすくなりました。

  ・資本金の払い込みが簡単になりました。
 改正前は銀行に依頼して時間のかかる保管証明書を発行してもらわなければならず資本金を払い込んでもすぐに会社設立というわけにはいきませんでしたが、保管証明は不要となり、残高証明でよいということになりました。これによりスムーズな会社設立ができるようになりました。


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