会社設立  愛知・名古屋
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愛知県行政書士会所属
神ア行政書士事務所
代表 行政書士 神ア寛
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〒460-0022
愛知県名古屋市中区金山1-7-13明和レジデンス6D号
Tel 052-265-5856
Mail:kanzakioffice@nifty.com


  


 メリット

設立費用が安い
 株式会社で必要な定款認証や出資金の保管証明などは、合同会社では不要であり
株式会社と比較して、実費ベースで約14万円安く設立できます。

運営コストが節約できる。
 株式会社と違い株主総会が必要ではなく、また、決算公告義務がない為、運営コト
が節約できます。

・意思決定が迅速。

株式会社の場合、重要な意思決定に関しては株主総会の決議が必要ですが、合同会社の場合には、このような手続きが必要ではなく迅速な意思決定が可能です。

 損益分配が自由です。
株式会社では、出資した割合によって会社の利益が配当されますが、合同会社では、出資した割合に関係なく、定款に定めれば自由に利益を配当できます。
 
 デメリット

 知名度が低い
新しい会社形態の為、株式会社と比較するとネームバリューがなく、信用面で評価が低くみられてしまうことがあります。

 全員の意見の一致がネックになる場合がある。

社員同士の意見がまとまらず対立してしまった場合収拾がつかなくなる恐れがあるので、あらかじめ合意形成のルールを合意事項として設定しておいた方が良いかもしれません。

 法人税課税が行われる
合同会社はアメリカのLLCやLLP(有限責任事業組合)と違って構成員課税ではなく
法人課税となっています。

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